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2026-10-26

小規模事業者持続化補助金「対象経費」は何が使える?――認められる費用の種類と計上の実務ポイント

小規模事業者持続化補助金「対象経費」は何が使える?――認められる費用の種類と計上の実務ポイント

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や業務効率化に向けた取り組みに使った費用を補助する制度です。ただし「何にでも使える」わけではなく、公募要領に定められた経費区分に合致している必要があります。各区分の上限割合や対象の詳細は公募回ごとに変わるため、公募要領で必ず確認してください。

補助対象経費は「区分」で管理される

持続化補助金では、補助対象となる経費がいくつかの区分に分類されています。一般的に設けられる主な区分は、広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・開発費・資料購入費・雑役務費・借料・設備処分費・委託・外注費などです。これらの区分に該当しない費用は、原則として補助の対象外になります。

重要なのは「補助事業に直接必要な経費かどうか」という点です。日常的な運営費や、補助事業の目的と直接関係のない出費は認められません。計画書に書いた取り組みと、計上する経費が論理的につながっていることが求められます。

区分別に見る「使えるもの・使えないもの」の考え方

広報費

チラシ・パンフレット・ポスターの印刷費、SNS広告費などが広報費に該当する場合が多くあります。ただし、既存の定番商品の通常広告ではなく、補助事業として取り組む新たな販路開拓に向けた広報であることが求められます。既存顧客向けのニュースレターと新規顧客獲得向けのチラシでは、審査での扱いが変わる可能性があります。

ウェブサイト関連費

ホームページの新規制作・リニューアル費用が計上できる場合があります。多くの公募回では、ウェブサイト関連費だけで補助金全体を使い切ることはできないよう上限割合が設定されています。また、既存サイトのサーバー維持費・ドメイン更新費など、補助事業期間後も継続して発生する費用は対象外になりやすい点に注意が必要です。

外注費・委託費

デザイン制作、動画撮影、コンサルティングなどを外部業者に依頼する費用が該当します。ただし、申請者の代表者や従業員に支払う費用、関連会社・グループ企業への発注は認められないことが基本です。また、一定金額以上の発注には相見積もりの取得が求められることが多く、発注先の選定根拠を残しておくことが重要です。

設備・備品費(機械装置等費)

販路開拓に直接使う機器・設備の購入費が対象になる場合があります。汎用性が高い製品(パソコン・スマートフォン・タブレット等)は認められないケースが多く、「なぜその設備が補助事業に必要か」を計画書で丁寧に説明できるかどうかがポイントです。

旅費

展示会への出展や取引先開拓のための交通費・宿泊費が対象になる場合があります。ただし、目的・行き先・日程が明確で、補助事業との関連性を説明できることが前提です。漠然とした「市場調査目的」では認められにくいため、計画書と一貫した理由付けが必要です。

経費計上でつまずきやすいポイント

「補助事業期間内」に発生した費用かどうか

交付決定通知が届く前に発注・購入・着手した費用は、原則として補助対象外になります。これは持続化補助金に限らず多くの補助金共通のルールで、実務上の見落としが最も多いポイントです。契約書・発注書の日付が交付決定日よりも前になっていないか、必ず確認してください。

按分(あんぶん)が必要なケース

補助事業と通常業務を兼ねて使う経費は、補助事業に使った割合だけを計上する「按分処理」が求められます。どのような基準で按分するかを明確にし、根拠資料を保管しておくことが大切です。按分の方法が不明瞭だと、実績報告の審査で指摘を受けやすくなります。

証憑(しょうひょう)書類の管理

補助金の交付を受けるには、支出を証明する書類(請求書・領収書・振込記録など)をすべて保管する必要があります。領収書の宛名が代表者個人名になっている場合や、電子決済の明細が残っていない場合は、後から対処が難しくなることがあります。購入・支払いの段階から書類管理を徹底することが実務上の鉄則です。

どの経費区分に入れるか迷ったときは

経費区分に迷った場合は、担当の商工会議所・商工会に事前に相談することをお勧めします。区分を誤って計上すると実績報告で認められず、最悪の場合は補助金の返還を求められることもあります。計画段階で一度専門家や担当窓口に確認しておくと、後工程のリスクを大きく減らせます。

詳細な区分の定義・上限割合・対象外の詳細は公募要領・担当窓口で確認してください。

よくある質問|持続化補助金の対象経費

パソコンは対象経費になりますか?

多くの公募回では汎用性が高いとして対象外とされています。ただし公募回によって扱いが異なる場合があるため、公募要領で確認してください。

交付決定前に発注した費用は後から対象にできますか?

原則として対象外です。交付決定通知を受け取ってから発注・契約することが補助金共通のルールです。事前着手の例外規定がある場合も公募要領で都度確認してください。

外注費に上限はありますか?

公募回によって外注費・委託費の上限割合が設定されている場合があります。補助金全体の何割まで外注費に充てられるかは公募要領で必ず確認してください。

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